決算公告|栃木県官報販売所

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株式会社の決算公告
≪ 決算公告は枠付公告となります ≫
大会社以外(非公開会社)の会社
『大会社以外の会社』とは、資本金5億円未満であり、かつ負債総額200億円未満の会社です。
公開会社』とは、発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社です。

大会社以外(公開会社)の会社
『大会社以外の会社』とは、資本金5億円未満であり、かつ負債総額200億円未満の会社です。
『公開会社』とは、発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社です。

大会社(非公開会社)の決算公告
『大会社』とは、資本金5億円以上または、負債総額が200億円以上の会社です。
公開会社』とは、発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社です。

大会社(公開会社)の決算公告
『大会社』とは、資本金5億円以上または、負債総額が200億円以上の会社です。
『公開会社』とは、発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社です。

公告内容 公告方法 根拠法令 公告期限 書  式
ダウンロード
見本 解説
大会社以外
(非公開会社)
定款所定 会社法440条
第1項から第4項
定時株主総会の
終結後遅滞なく
ひな型
申込書
見本 解説
大会社以外
(公開会社)
定款所定 会社法440条
第1項から第4項
定時株主総会の
終結後遅滞なく
ひな型
申込書
見本 解説
大会社
(非公開会社)
定款所定 会社法440条
第1項から第4項
定時株主総会の
終結後遅滞なく
ひな型
申込書
見本 解説
大会社
(公開会社)
定款所定 会社法440条
第1項から第4項
定時株主総会の
終結後遅滞なく
ひな型
申込書
見本 解説
特定目的会社の決算公告
公告内容 公告方法 根拠法令 書  式
ダウンロード
解説
特定目的会社
会計監査人設置会社
定款所定 資産流動化に関する法律
104条第5項、194条
特定目的会社の計算に関する規則
71条から82条
ひな型
申込書
解説
特定目的会社
会計監査人設置会社
定款所定 資産流動化に関する法律
104条第5項、194条
特定目的会社の計算に関する規則
71条から77条
ひな型
申込書
解説
医療法人の決算公告
公告内容 公告方法 根拠法令 書  式
ダウンロード
解説
事業報告書等の公告
(決算公告)
定款所定 医療法51条の3 ひな型
申込書
解説
公益法人の決算公告
公告内容 公告方法 会計基準 書  式
ダウンロード
解説
一般財団法人
公益財団法人
定款所定 公益法人会計 ひな型 1 ひな型 2 ひな型 3
ひな型 4 ひな型 5 ひな型 6
申込書
解説
一般財団法人
公益財団法人
定款所定 企業会計 ひな型18 ひな型19
申込書
解説
一般社団法人
公益社団法人
(基金計上なし)
定款所定 公益法人会計 ひな型 7 ひな型 8 ひな型 9
ひな型10 ひな型11 ひな型12
申込書
解説
一般社団法人
公益社団法人
(基金計上なし)
定款所定 企業会計 ひな型18 ひな型19
申込書
解説
一般社団法人
公益社団法人
(基金計上あり)
定款所定 公益法人会計 ひな型13 ひな型14
ひな型15 ひな型16 ひな型17
申込書
解説
一般社団法人
公益社団法人
(基金計上あり)
定款所定 企業会計 ひな型18 ひな型19
申込書
解説

一般財団法人・公益財団法人の決算公告
公益法人会計に準拠する一般財団法人が決算公告をする場合、(貸借対照表の要旨)として公告すべき内容について特段の規定は設けられていないので、各法人は、事業活動の内容、規模、財務状況に応じて、貸借対照表を各部及び重要な項目に区分し、それぞれの合計額を記載してください。また、公益財団法人についても、同様の対応をとってください。
企業会計基準に準拠して貸借対照表を作成する場合には、株式会社(会社法)とほぼ同様の様式に従うこととなるものと考えられます。
※準拠している会計基準が、『公益法人会計』 か 『企業会計』 か確認してください。

一般社団法人・公益社団法人の決算公告 (基金計上 なし)
公益法人会計に準拠する一般社団法人が決算公告をする場合、(貸借対照表の要旨)として公告すべき内容について特段の規定は設けられていないので、各法人は、事業活動の内容、規模、財務状況に応じて、貸借対照表を各部及び重要な項目に区分し、それぞれの合計額を記載してください。また、公益社団法人についても、同様の対応をとってください。
企業会計基準に準拠して貸借対照表を作成する場合には、株式会社(会社法)とほぼ同様の様式に従うこととなるものと考えられます。
※準拠している会計基準が、『公益法人会計』 か 『企業会計』 か確認してください。

一般社団法人・公益社団法人の決算公告 (基金計上 あり)
基金については、平成20年会計基準において新たに規定された。すなわち、その貸借対照表における表示は、純資産の部に計上することとされています(一般法施行規則第31条、認定法施行規則第31条、整備法施行規則第7条)。
さらに、平成20年会計基準の注解12において、基金を設定した場合には、正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部、指定正味財産増減の部及び基金増減の部に分けるものとされています。基金増減の部は、その発生要因別に表示し、これに基金期首残高を加算して基金期末残高を表示しなければならないと規定しています。

官報公告等掲載約款」(※必ずお読みください)

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