751 管理不全土地及び建物管理命令供託公告
(対象となる土地と建物の住所、管理人が異なる場合)

管理不全土地及び建物管理命令供託公告について


 民法の一部が改正されたことに伴い、令和5年4月1日から管理不全土地管理人等は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は共有持ち分及び管理不全土地管理命令等の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持ち分を有する者のために、当該金銭を管理不全土地管理命令等の対象とされた土地等の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときはその旨を官報で公告しなければならないこととなりました。


・関連する法律条文


非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)


第九十一条 (管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)

 民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 民法第二百六十四条の十第二項又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
3 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
 一 管理不全土地管理命令(民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。) 管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 管理不全土地管理人(同法第二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。)
 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理人
 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
4 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
 一 管理不全土地管理命令の申立てについての裁判
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判
 四 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判
5 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
6 裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
7 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。
8 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
 一 管理不全土地管理命令 利害関係人
 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 利害関係人
 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理人
 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
 六 前二項の規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人
9 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 一 民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判
 二 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判
10 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。


民法 (明治二十九年法律第八十九号)


第二百六十四条の十四(管理不全建物管理命令)

 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。
2 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
4 第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。


管理不全土地及び建物管理命令供託公告
(対象となる土地と建物の住所、管理人が異なる場合)


<公告ひな型>

管理不全土地及び建物管理人による供託公告

非訟事件手続法第九十一条第五項及び第十項の
規定により、次のとおり供託しました。
一 対象土地 ○○県○○市○○町○番地
  対象建物 ○○県○○市○○町○番地
二 供託所 ○○地方法務局
三 供託番号
(一)対象土地 令和○年度金第○○○号
(二)対象建物 令和○年度金第○○○号 
四 供託金額
(一)対象土地 ○○○円
(二)対象建物 ○○○円
五 裁判所 ○○地方裁判所
六 事件名 管理不全土地及び建物管理命令申
立事件
七 事件番号 令和○年(チ)第○○○号
 令和○年○月○日 ※1
   ○○県○○市○○○丁目○○番○○号
        管理不全土地管理人 ○○ ○○
   ○○県○○市○○○丁目○○番○○号
        管理不全建物管理人 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
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・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


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