※道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るとともに、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的にしており、警察官等は、違法駐車と認められる場合は、当該車両の駐車の方法を変更し又は駐車している場所からの移動を命じること、若しくは道路における危険を防止して交通の安全と円滑を図るため必要な限度において当該車両の駐車の方法を変更し又は当該車両を移動することができ、当該車両が駐車している場所から当該地域内の道路上に移動する場所がないときは、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告し、警察署長は、当該報告を受けたときは、当該車両を駐車場等に移動することができ、移動したときは保管しなければならないとなっている。
警察署長は、規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者等に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならないとなっている。
この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、次の事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示することとなっている
一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
当該公示の期間が満了しても、なおその車両の所有者又は使用者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載することとなっている。