解散公告(農事組合法人)|農業協同組合法

270 農事組合法人が解散するときにだす解散公告(3回掲載)の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第八節 解散、合併、新設分割及び清算


第六十四条 (解散事由)

組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
  一  総会の決議
  二  組合の合併
  三  組合についての破産手続開始の決定
  四  存立時期の満了
  五  第九十五条の二の規定による解散の命令
2  第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  前項の認可については、第五十九条第二項の規定を準用する。
4  組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十四条の三において同じ。)は、第一項第一号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
5  第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6  信用事業又は共済事業のみを行う組合にあつては、第一項及び前項の事由によるほか、第九十五条第三項の規定による承認の取消しによつて解散する。
7  第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
  一  第七十条第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
  二  第七十条第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
  三  第七十条第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
8  農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。


第三章 農事組合法人
第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算(第七十二条の十三―第七十三条)

第七十二条の三十(特別決議)

 次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一  定款の変更
二  農事組合法人の解散及び合併
三  組合員の除名


第七十二条の三十四

 農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
○2  農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。


第七十二条の四十

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
○2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
○3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
○4 第一項の公告は、官報に掲載してする。


第七十三条

 農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、第二十条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十二条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○2 農事組合法人の管理については、第二十九条の二、第三十条の三、第三十一条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の六第一項、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十九条第一項前段、第四十六条の三、第四十六条の四、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第六項まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の二十五第一項」と、第三十九条第一項前段中「次条第一項の一時理事又は監事」とあるのは「第七十二条の二十二の一時理事」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
○4 農事組合法人の解散、合併及び清算については、第六十四条第一項、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


解散公告(第一回)(農事組合法人) (ひな型)

 当組合は、令和○○年○○月○○日開催の総会
の決議により
解散いたしましたので、当組合に債
権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以
内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農事組合法人
               清算人 甲野 太郎


解散公告(第二回)(農事組合法人) (ひな型)

当組合は、 令和○○年○○月○○日開催の総会
の決議により
解散いたしましたので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和●●年
●●月●●日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農事組合法人
               清算人 甲野 太郎


解散公告(第三回)(農事組合法人) (ひな型)

当組合は、 令和○○年○○月○○日開催の総会
の決議により
解散いたしましたので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和●●年
●●月●●日)の翌日から二箇月以内にお申し出
下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農事組合法人
               清算人 甲野 太郎


※ 赤字は任意記載事項です
解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。