非出資組合への移行の公告|農業協同組合法

258 農業協同組合において、出資組合が非出資組合に移行するときにする公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)


第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
第六節 管理(第二十八条―第五十四条の五)

第五十四条の五

 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
○2  出資組合の組合員は、前項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、変更後の定款の定めるところにより、当該組合員の持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
○3  第一項の規定による非出資組合への移行については、第二十二条第二項、第二十三条から第二十五条まで、第四十八条の二から第五十条まで及び前条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の五第二項」と、「脱退した事業年度末」とあるのは「非出資組合への移行の日」と、第二十四条中「前二条」とあるのは「第五十四条の五第二項及び同条第三項において準用する前条」と、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「非出資組合に移行する旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


非出資組合への移行の公告

 当組合は、 令和●●年●●月●●日開催の総会
の決議により、行政庁の認可を条件として、
定款
を変更して非出資組合に移行することにいたしま
した。
 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
 計算書類事項 下記参照
 令和●●年●●月●●日(※①)
  ●●県●●市●●●町●丁目●番●号
          ●●●●●農業協同組合
           代表理事 甲野 太郎


赤字は任意記載事項


(計算書類事項の記載例)

 なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる
事務所に備え置いております。
または
 なお、確定した最終事業年度はありません。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
( 農業協同組合関係の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。