効力発生日変更公告

23 定めてある効力発生日を変更する場合


効力発生日について

  • ・ 組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。(780条第2項)
  • ・ 前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。(781条第2項)
  • ・ 消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。(790条第2項)
  • ・ 第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。(793条第2項)

・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第七百四十三条~第八百十六条)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続


第七百八十条 (組織変更の効力発生日の変更)
 組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。
2  前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3  第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する。


第七百八十一条  (持分会社の手続)
 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする。


第七百九十条 (吸収合併等の効力発生日の変更)
 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2  前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3  第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。


第七百九十三条  (持分会社の手続)
次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一  吸収合併(吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
 二  吸収分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
2  第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるものとする。


効力発生日変更公告 (ひな型)

 当社は、平成○○年○○月○○○日予定の吸収 ※1
合併の効力発生日を平成○○年○○月○○○日に
変更いたしましたので公告します。 ※2
 平成○○年○○月○○日 ※2
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)

   本公告は官報では「本紙」に掲載されます。


※1 必要により『吸収合併』を「組織変更」、「株式交換」、「吸収分割」に変更。


※2 本公告は変更前の効力発生日の前日までに公告する。
ただし、変更後の効力発生日が変更前の効力発生日より前の日である場合には、
変更後の効力発生日の前日までに公告する。
それ以降に掲載しても本公告の効力は発生しません。


・お申し込みから掲載までに、一定の日数がかかります。本公告を掲載する場合は早めにご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として本紙に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


(合併公告のひな型一覧はこちら)
(会社の分割公告のひな型一覧はこちら)
(組織変更公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


※ 会社法では、組織変更と吸収型組織再編(吸収合併、株式交換、吸収分割)は、 効力発生日に効力が生ずる。(登記ではない)

※ 新設型組織再編(新設合併、株式移転、新設分割)では従来通り登記が効力要件となる。

※ 効力発生日については、必要的公告事項とはされていないが、 効力発生日の変更については利害関係者に与える影響が大きいため、公告事項とされた。
  (会社法780条2項・781条2項・790条2項・793条2項)

※ 効力発生日変更公告の主体は組織変更する会社や合併消滅する会社等の側でよい。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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