対象事業の対象事業該当性喪失に関する公表|環境影響評価
172 対象事業の対象事業該当性喪失に関する公表|環境影響評価法(環境アセスメント法)に関する公告の記載例
・関連する法律条文
環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)
(環境アセスメント法)
第二条(定義)
この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条 の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項 に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事業
リ 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項 に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項 に規定する工業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項 に規定する新都市基盤整備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項 に規定する流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
ロ 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号 の補助金、同項第二号 の負担金及び同項第四号 の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
3 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項(第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。
5 この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
第三条の三(配慮書の作成等)
第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の目的及び内容
三 事業実施想定区域及びその周囲の概況
四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
五 その他環境省令で定める事項
2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
第三条の九 (第一種事業の廃止等)
第一種事業を実施しようとする者は、第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
一 第一種事業を実施しないこととしたとき。
二 第三条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
三 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。