解散公告(マンション建替組合) 公告回数3回
158 マンション建替組合が解散する場合の解散公告
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)
第二章 マンション建替事業
第一節 施行者
第二款 マンション建替組合
第四目 解散(第三十八条―第四十三条
第三十八条(解散)
組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完成又はその完成の不能
2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
6 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
第四十条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。