解散公告(都道府県中小企業団体中央会・全国中小企業団体中央会)公告回数3回
148 都道府県中小企業団体中央会・全国中小企業団体中央会が解散する場合の解散公告
中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)
第三章 中小企業団体中央会
第六節 解散及び清算(第八十二条の十三―第八十二条の十八)
第八十二条の十三(解散の事由)
中央会は、次の事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 破産手続開始の決定
三 第百六条第二項の規定による解散の命令
2 中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第八十二条の十五の三(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。