解散公告(たばこ耕作組合) 公告回数3回
143 たばこ耕作組合が解散する場合の解散公告
たばこ耕作組合法 (昭和三十三年法律第百三十五号)
第六章 解散及び清算(第四十五条―第五十四条)
第四十五条(解散の事由)
組合は、次の事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 合併
三 破産手続開始の決定
四 定款で定める解散事由の発生
五 組合員が一人となつたこと。
六 第五十九条の規定による解散の命令
2 前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
五十一条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。