解散公告(損害保険料率算出団体) 公告回数3回
141 損害保険料率算出団体が解散する場合の解散公告
損害保険料率算出団体に関する法律 (昭和二十三年法律第百九十三号)
第七章 解散(第十四条の二―第十四条の十八)
第十四条の二(料率団体の解散事由)
料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。一 定款で定めた解散事由の発生
二 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の認可の取消し
五 総会の決議
六 会員が欠けたこと。
第十四条の十一(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。