解散公告(船員災害防止協会)公告回数3回
140 船員災害防止協会が解散する場合の解散公告
船員災害防止活動の促進に関する法律 (昭和四十二年法律第六十一号)
第五章 船員災害防止協会
第六節 解散及び清算(第五十一条―第五十四条)
第五十一条(解散事由)
協会は、次の理由によつて解散する。
一 総会の議決
二 破産手続開始の決定
三 設立の認可の取消し
2 協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十二条の五(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。