解散公告(漁業生産組合) 公告回数3回

137 漁業生産組合が解散する場合の解散公告


水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)


第二章 漁業協同組合
第七節 解散及び清算(第六十八条―第七十七条)


第六十八条(解散事由)

 組合は、次の事由によつて解散する。
 一  総会の決議
 二  組合の合併
 三  組合についての破産手続開始の決定
 四  存立時期の満了
 五  第百二十四条の二の規定による解散の命令
2  解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条の規定を準用する。
4  第一項の事由に因る外、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことに因つて解散する。
5  組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。


第三章 漁業生産組合(第七十八条―第八十六条)


第八十五条の六(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


第八十六条(準用規定)

 第七十九条から第八十二条の二までに規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十八条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条の二及び第三十条中「第二十七条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  第八十三条から第八十五条までに規定するもののほか、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十四条の三、第三十四条の五第五項、第三十五条、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条(第六項を除く。)、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十七条の七、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条、第五十条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第四十条第七項中「前項の承認を受けた」とあるのは「第二項の規定により作成した」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十条の三、第五十条の四、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあるのは「第八十六条第三項において準用する第六十二条第一項及び第二項」と、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第六十二条第五項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、第六十九条、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項並びに第七十六条第一項並びに会社法第五百二条 の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型


 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以
内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○漁業生産組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型


 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○
年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申
し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○漁業生産組合
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型


 当組合は、令和○○○年○○月○○○日開催の
○○総会の決議により解散したので、当組合に債
権を有する方は、本公告第一回掲載(令和○○○
年○○月○○○日)の翌日から二箇月以内にお申
し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 令和○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
           ○○○○○漁業生産組合
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。