解散公告(職業訓練法人)公告回数3回
132 職業訓練法人が解散する場合の解散公告
職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)
第四章 職業訓練法人(第三十一条―第四十三条)
第四十条(解散事由)
職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
二 目的とする事業の成功の不能
三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議
四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
五 破産手続開始の決定
六 設立の認可の取消し
2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第四十一条の八(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。