解散公告(商工会議所)公告回数3回
128 商工会議所が解散する場合の解散公告
商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号)
第二章 商工会議所
第七節 解散及び清算(第六十条―第六十三条)
第六十条(解散事由)
商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 議員総会の決議
二 合併
三 破産手続開始の決定
四 設立認可の取消し
2 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
3 解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
第六十一条の五 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。