解散公告(国民健康保険組合)公告回数3回
126 国民健康保険組合が解散する場合の解散公告
国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
第三章 国民健康保険組合
第三節 解散及び合併(第三十二条―第三十四条)
第三十二条(解散)
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一 組合会の議決
二 規約で定めた解散理由の発生
三 第百八条第四項の規定による解散命令
四 合併
2 組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第三十二条の九(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。