解散公告(確定給付企業年金の終了及び清算)公告回数3回
122 基金型企業年金から規約型企業年金への移行に伴い確定給付企業年金の終了及び清算する場合の解散公告
( 確定給付企業年金法施行令 ) (平成十三年政令第四百二十四号)
第一章 (第一条―第二十条)
第十条(公告の方法)
前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
第八章 確定給付企業年金の終了及び清算(第五十五条―第六十五条)
第五十八条(解散の公告)
基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 基金の名称
二 事務所の所在地
三 実施事業所の名称及び所在地
四 解散の理由
五 法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
六 解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)
第五十九条(清算人の公告)
基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
第六十四条(解散等の公告の方法)
第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。
( 確定給付企業年金法 ) (平成十三年法律第五十号)
第八章 確定給付企業年金間の移行等(第七十四条―第八十二条)
第八十一条(基金から規約型企業年金への移行)
基金は、その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 当該基金は、前項の承認があった時に第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、第八十七条、第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第八十九条第六項に規定する残余財産を移換するものとする。
5 第七十六条第二項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
第十章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
第八十三条(確定給付企業年金の終了)
規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
一 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。
二 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
三 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。
一 第八十五条第一項の認可があったとき。
二 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。
第八十五条(基金の解散)
基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
第十一章 企業年金連合会
第四節 解散及び清算(第九十一条の二十九―第九十一条の三十一)
第九十一条の二十九 (解散)
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二 第百二条第六項の規定による解散の命令
2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第九十一条の三十一 (清算)
連合会が第九十一条の二十九第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第九十一条の二十九第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3 第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。
第十三章 雑則(第九十三条―第百十七条)
第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等若しくは連合会の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくは連合会若しくはこれらの役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、規約型企業年金、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主、基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
4 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が第二項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
5 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。