解散公告(広域臨海環境整備センター)公告回数3回
121 広域臨海環境整備センターが解散する場合の解散公告
広域臨海環境整備センター法 (昭和五十六年法律第七十六号)
第六章 解散及び清算(第二十九条―第三十二条)
第三十条の六 (債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。