解散公告(金融商品会員制法人)公告回数3回
119 金融商品会員制法人が解散する場合の解散公告
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)
第五章 金融商品取引所
第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款 金融商品会員制法人
第五目 解散(第百条―第百条の二十五)
第百条(解散事由)
金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 定款で定めた解散の事由の発生
二 総会の決議
三 合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
四 会員の数が五以下となつたこと。
五 破産手続開始の決定
六 成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七 内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
八 第八十条第一項の免許の取消し又は失効
2 金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第百条の十二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。