解散公告(漁船保険中央会)公告回数3回
118 漁船保険中央会が解散する場合の解散公告
漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)
第四章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等
第二節 普通保険再保険事業等(第百三十八条の二―第百三十八条の十一)
第百三十八条(準用規定)
中央会の人格等に関する事項については、第五条、第六条、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を準用する。
2 中央会の設立に関する事項については、第十四条から第二十条まで及び第二十一条第二項の規定を準用する。この場合において、第十五条第一項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項」とあるのは「定款作成の基本となるべき事項」と、同条第二項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「五人以上」とあるのは「五組合以上」と、第十六条第一項及び第三項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第四項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第六項及び第七項の規定で準用する第二十九条第三項中「議決権」とあるのは「議決権又は選挙権」と、第十七条第一項中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と、第十八条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第二号」と、「定款、保険約款」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
3 中央会の会員に関する事項については、第二十四条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第二十六条、第二十七条第二項並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定を準用する。この場合において、第二十四条第二項第三号中「死亡又は解散」とあるのは「解散」と、第二十七条第二項中「追徴金の支払及び保険金の削減」とあるのは「賦課金の支払」と読み替えるものとする。
4 中央会の管理に関する事項については、第三十条の二から第四十一条まで、第四十三条、第四十四条、第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十九条の規定を準用する。この場合において、第三十九条第一項中「、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案」とあるのは、「及び損益計算書」と読み替えるものとする。
5 中央会の解散及び清算に関する事項については、第五十条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号、同条第二項及び第三項並びに第五十七条の二から第六十二条の五までの規定を準用する。この場合において、第五十八条中「合併及び破産手続開始の決定」とあるのは、「破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
6 中央会の登記に関する事項については、第六十三条から第六十六条まで、第六十九条、第七十条、第七十一条(第一項第二号を除く。)、第七十二条、第七十三条(ただし書を除く。)、第七十四条から第七十六条まで、第七十九条から第八十一条まで及び第八十三条の規定を準用する。この場合において、第六十九条中「第三号又は第四号」とあるのは「第四号」と、第七十四条中「漁船保険組合登記簿」とあるのは「漁船保険中央会登記簿」と読み替えるものとする。
7 中央会の監督に関する事項については、第八十四条から第八十七条まで(第八十六条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第八十五条第一項中「会計」とあるのは「会計(普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るものを除く。)」と、「定款若しくは保険約款」とあるのは「定款」と、第八十六条第二項中「第八十四条」とあるのは「第百三十八条第七項において準用する第八十四条」と、「前条」とあるのは「同項において準用する前条若しくは第百三十七条の八若しくは第百三十七条の九」と読み替えるものとする。
第二章 漁船保険組合の組織
第五節 解散及び清算(第五十条―第六十二条の五)
第五十条(解散事由)
組合は、次の事由によつて解散する。
一 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
二 総会の決議
三 組合の合併
四 破産手続開始の決定
五 第八十六条第三項の規定による解散の命令
2 解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。
3 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十九条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。