解散公告(漁船保険組合)公告回数3回
117 漁船保険組合が解散する場合の解散公告
漁船損害等補償法 (昭和二十七年法律第二十八号)
第二章 漁船保険組合の組織
第五節 解散及び清算(第五十条―第六十二条の五)
第五十条(解散事由)
組合は、次の事由によつて解散する。
一 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
二 総会の決議
三 組合の合併
四 破産手続開始の決定
五 第八十六条第三項の規定による解散の命令
2 解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。
3 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第五十九条の二(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。