解散公告(NPO法人(特定非営利活動法人)) 公告回数1回

106 NPO法人(特定非営利活動法人)が解散する場合の解散公告


特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)


第二章 特定非営利活動法人
第四節 解散及び合併(第三十一条―第四十条)

第三十一条 (解散事由)

 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一  社員総会の決議
 二  定款で定めた解散事由の発生
 三  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 四  社員の欠亡
 五  合併
 六  破産手続開始の決定
 七  第四十三条の規定による設立の認証の取消し
2  前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
3  特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出しなければならない。
4  清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。


第三十一条の十 (債権の申出の催告等)

 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


解散公告 (ひな型)

 当法人は、平成○○年○○月○○○日開催の社
員総会の決議により解散いたしましたので、当法人
に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇
月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
         特定非営利活動法人○○○○
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )


【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。